相続人じゃなくても介護をした人は遺産がもらえる?~相続法改正~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今年の7月1日に相続に関する法律が改正されました。改正されたポイントはいくつかありますが、今日は法定相続人以外の人が被相続人(亡くなった人)に特別の貢献をしたときの寄与料についてお話をしていきます。

 

これまでも、被後見人に特別の貢献をした人は法定相続分とは別に貢献分の対価をもらえるという制度がありました。ただ、これはあくまでも特別な貢献をした“相続人”についての規定であり、相続人以外の人が被相続人の介護をしたなど特別な貢献をしても何もありませんでした。

 

この不公平を是正するため、“相続人以外の親族”が特別な貢献をしたときの寄与料という制度が設けられました。例えば、被相続人の子どもの配偶者が被相続人の介護をしていたような場合です。被相続人の子どもの配偶者は法定相続人ではありませんが、相続人以外の親族には該当します。

 

被相続人が亡くなるまで一生懸命介護をしたのに何ももらえないというのは気の毒だということでこのような規定が設けられました。ただ、注意すべきポイントがあります。

①通常期待される程度を超える貢献があったこと

仕事を辞めて介護に専念した、介護のために自分のお金で家を改装したなど通常するであろうことを超える程度であることが必要です。

②無償であったこと

介護に対して毎月報酬が支払われていたというような場合は該当しません。

 

また、寄与料の請求は特別な貢献をした人から相続人に対してすることになります。相続人の方は寄与分の請求を受けそうであれば、遺産分割の際にそのことも考慮しておくと良いと思います。

 

寄与料の請求は永遠にできるわけではなく、「相続及び相続人を知ったときから6か月または相続開始から1年以内」と決められている点も覚えておいてください。

 

相続法の改正により相続人や相続人の親族などに新しい権利が認められたり遺言の方式が緩和されたりしました。もしものときのために、今のうちから備えておくのも良いのではないでしょうか。

 

相続・遺言については、お気軽にご相談ください!

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