産業廃棄物収集運搬許可の更新時の注意点

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

産業廃棄物収集運搬の許可を更新する際に必要となるものとして講習会の修了証があります。これがないと更新の申請をすることができません。修了証には有効期限があり、1日でも過ぎてしまうと再度講習を受講し修了証を発行してもらう必要があります。

 

この修了証の有効期限が複雑なので注意が必要です。講習には「新規過程」と呼ばれるのものと「更新過程」と呼ばれるものの2種類があります。新規過程は新規の申請はもちろん、更新の申請にも使うことができます。新規過程を受講してもらうことができる終了証の有効期間は5年間です。

 

それに対し更新過程の修了証の有効期間は2年間と半分以下となっています。更新の申請をするときに更新過程の修了証を使う場合は、更新日から2年以内の日付が入った修了証が必要です。産業廃棄物収集運搬の許可自体の有効期間が5年間なので許可を取得してから3年経過後に再度講習を受けなければならないわけです。

 

許可自体の期間と修了証の有効期間はまったく別なのでこれを混同しないよう注意が必要です。修了証がなければ更新申請ができず、そのまま許可期限を過ぎてしまえば許可は失効し、再度新規許可を取得しなければならなくなります。

 

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