特殊車両通行許可オンライン申請時の留意点!

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

一般制限値と言われる基準値を超える特殊または大きな車両を通行させるときは、特殊車両通行許可が必要になります。特殊車両通行許可はオンラインでも申請ができるので、窓口まで出向く必要がなく、とても便利です。今回は、特殊車両通行許可オンライン申請をする際の経路の設定についてお話します。

 

特殊車両通行許可オンライン申請の経路の設定の仕方には二通りあり、特殊車両通行許可オンライン申請システムに収録されている地図を使用する方法と、交差点番号を入力する方法があります。収録されている地図から経路を決める場合は、ルートを自動で探索してくれます。

 

ここで注意しておいてもらいたいのは、個別協議と条件の有無です。自動で経路を探索すると、表示された経路の上に「コ」「C」「D」と表示されることがあります。これは「コ」=個別協議が必要、「C」=C条件(誘導車両の配置)、「D」=D条件(誘導車両の配置と夜間走行など)という意味です。

 

通常、特殊車両通行許可の標準処理期間(申請から許可が出るまでの時間)は3週間ですが、個別協議が必要な個所がある場合は3週間以上となることがあります。また、C条件やD条件がつくと、必ず誘導車を配置しなければならないため、余計なコストがかかってしまいます。

 

出来るだけ個別協議やCD条件のない経路が望ましいと言えます。また、国指定道路を通行しない経路だとそもそもオンライン申請が出来ないということにも留意しておく必要があります。オンライン申請が出来ないと、窓口に書類を持っていかなければなりません。

 

この他個別協議になるケースとして、通行経路にオンライン申請システムに登録されていない道路があるときです。このような場合は、道路の名称を調べて入力することになります。道路名称の調べ方はその道路を管理している自治体に電話して聞くのが一般的です。

 

特殊車両通行許可申請については、気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ