こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
許可には様々な種類のものがありますが、許可を取得したらそれで終わりではなく更新が必要となるものも少なくありません。運転免許証などをイメージしてもらえれば良いと思います。今回は更新が必要な許可と必要でない許可そして更新の注意点についてお話します。
まずは更新のない許可についてです。更新がない許可の代表的なものとして風俗営業許可が挙げられます。意外に思うかもしれませんが風俗営業許可は一度取得してしまえば一生有効です。ただし、申請内容に変更があったときは変更届を提出しなければなりません。その他、古物商許可(リサイクルショップなどに必要な許可)も更新がありません。
逆に更新の必要な許可は建設業許可、産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬)許可、宅地建物取引業免許、飲食店営業許可などが挙げられます。それぞれの許可には有効期間が定められており、その期間の満了前までに更新をすることで、許可を継続することができます。
ここで注意しなければならないのが、許可の種類や許可申請をする行政庁によって更新できる期間や申請の方法が異なる点です。例えば、建設業の東京都知事許可の場合は有効期間が満了する2か月前から30日前までが更新申請の受付期間となっています。一般的な感覚からすると有効期間満了日までに手続きをすれば問題なさそうですが、このような規則になっているものもあります。
また、申請は完全予約制になっていることもあります。つまり予約をしていないと審査をしてもらえません。有効期間満了日に慌てて駆け込んでも、審査はしてもらえず更新はできないという最悪の結果も考えられます。更新ができないと一旦許可はなくなり、再度新規で取得し直す必要があります。
新規での取得は更新に比べ手間や費用が多くかかるのが通常です。なにより、新規で申請してから許可取得までには少なくとも1か月程度のタイムラグが生じることは避けられず、その間は営業を止めなければならないということが最大のデメリットではないでしょうか。
更新がある許可についてはよく期限を確認し、余裕をもって申請をすることをおすすめします。
許可や申請で困ったら平松智実法務事務所にお気軽にご相談ください!
⇓ ⇓ ⇓