おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業新規許可を取得するために必要な要件に「営業所があること」があります。ただ、場所があればよいだけではなく、そこを営業所として利用することができるか、営業所として適切かなどまで求められ、申請の際には写真などを提出します。今回は建設業許可の営業所の要件についてお話します。
東京都の建設業許可の手引きには営業所の要件について以下のように書かれています。
①外部から客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
②電話、机、各種事務台帳等を備えていること
③契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
④営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。))
⑤看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
⑥経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締 結等の権限を付与された者)が常勤していること
⑦専任技術者が常勤していること
この中で注意すべきポイントは③の独立性です。個人事業主の場合は自宅の一室を営業所とするケースがあると思います。その際に、営業所とする場所が他のスペースから独立していることに加え、そこに行くまでの通路についても独立していることが必要です。
つまり、営業所として使用する部屋に行くまでに居住スペースを通過しないようにしなければなりません。どうしても居住スペースを通過しなければその部屋に行けないようであれば、営業中はパーテーション、間仕切りで区切るなどして通路の独立性を確保します。
経営業務の管理責任者の要件や専任技術者の要件などばかりに目が行きがちですが、営業所の要件も満たさなければ許可は取得できません。営業所として使おうとしている場所が要件を満たすかを確認し、別に部屋を借りるなどの対策が必要であれば早めに対応しておくと良いでしょう。
建設業新規許可については、お気軽にご連絡ください!
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