相続法が改正されます!新設された権利「配偶者居住権」

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2019年から2020年にかけて相続法の改正法が施行されます。今日は2020年4月1日に施行される予定の配偶者居住権と配偶者短期居住権についてお話します。これらは相続の際に配偶者が居住していた建物が遺産に含まれていることが前提となっています。

 

・配偶者居住権

配偶者の居住建物の所有権を、配偶者がその建物に居住する権利と負担付所有権に分けて遺産分割の対象とすることができます。この配偶者が建物に居住する権利を配偶者居住権と言い、今回の相続法の改正で新設されました。具体的な例を挙げます。

 

【配偶者居住権の具体例】

・相続人:配偶者、子1人

・相続財産:配偶者が居住していた建物(2,000万円の価値)、預金(2,000万円)

 <現行法の場合>

相続財産の合計は4,000万円、相続分は配偶者と子で2分の1ずつなので配偶者が今まで通り住んでいた建物に居住するとすれば、配偶者が建物(2,000万円の価値)を、子が預金(2,000万円)を相続することになります。ただこうすると、配偶者は住む家はあるが生活していくためのお金がないという状況になってしまいます。

 

 <改正法の場合>

相続財産の建物の所有権を配偶者居住権(700万円の価値)、負担付所有権(1,300万円の価値)というように分け、配偶者が配偶者居住権(700万円の価値)+預金1,300万円=2,000万円を相続、子は負担付所有権(1,300万円の価値)+預金700万円=2,000万円というような遺産分割が可能になります。

 

こうすれば、引き続き建物に居住することができるのに加えて預金も相続することができます。亡くなった方の配偶者が安心して生活していけるような相続の制度になっているといるのではないでしょうか。

 

この改正法が施行されるのは2020年4月1日です。これよりも前に相続が開始した(亡くなった)場合はこの改正法は適用されないのでご注意ください。

 

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