建設業許可が必要になるのはどんなとき?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業と一口に言ってもその規模は工事により大きく異なります。“軽微な工事”のみであれば建設業許可がなくても問題なく営業すること可能です。今回は軽微な工事とは何か?どのくらいの規模の工事から一般建設業許可が必要となるのか?についてお話していきます。

 

建設業法第3条では、「建設業を営むものは軽微な工事を除き、全て許可の対象となる」とされています。つまり、建設業のどのような工事も建設業許可の対象となるが、軽微な工事だけをしている分には例外的に許可がなくても問題ないということです。

 

では軽微な工事とはどのようなものでしょうか?

<軽微な工事>

・建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が500万円未満の工事

・建築一式工事:①1件の請負代金が1,500万円未満の工事

        ②請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

        (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

上記の工事であれば許可は不要、これ以上の工事であれば許可が必要ということになります。

 

ここで注意しなければならないのは、1つの工事を2つ以上の工事に分割して請け負ったとしても、合計金額が500万円を超えていれば許可が必要になります。800万円の工事を400万円の工事2件として契約をした場合、許可がなければ無許可営業になります。

 

また、材料を注文者が提供した場合、この材料代も請負代金に含めて許可が必要かどうかを判断しますのでこちらもご注意ください。工事請負代金について、税抜きか税込みかという質問をよく受けますが、許可が必要かどうかは税込みの金額で判断します。

 

建設業許可は500万円以上の工事を請け負うために必要であることはもちろんですが、対外的な信用を得ることができ工事の受注や融資に有利であるというメリットもあります。許可のデメリットは取得や許可継続のための費用がかかる、事業所の所在地や代表者などが公開されることくらいなので、許可取得が可能であれば取得しておくのも良いのではないでしょうか。

 

許可の取得はどうせ不可能と思っていても意外と取得できるというケースも数多くあります

ぜひ一度ご相談ください!

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