おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今回は遺言の中でもっとも手軽に書くことができる自筆証書遺言についてお話していきます。自筆証書遺言は、必ず書かなければいけない内容を自筆で書くことで遺言としての効力を持ちます。公正証書遺言、秘密証書遺言が公証役場に行く必要があるのに対し、誰の手も借りずに作成することができ、公証役場での手続きも必要ありません。
1.自筆証書遺言の書き方
・全文を自筆で書く
パソコンでの作成や自分以外の人に代わりに書いてもらうことはできません。自筆でなければ遺言自体が無効になります。高齢で自分では書けないというようなときは、公正証書遺言もしくは秘密証書遺言の方式で作成することになります。
例外として財産の一覧(財産目録)については、パソコンで作成しても良いことになりました。
・日付を書く
必ず日付の記載が必要です。日付も自書しなければなりません。「〇年〇月吉日」など具体的にいつのことかがわからない書き方は無効となる可能性があるので注意してください。遺言が複数ある場合にもっとも新しいものが効力のあるものとされます。
・氏名を書く
遺言者(遺言を書く人、自分)の名前を書きます。誰が書いた遺言か明らかにするため、遺言作成の真意の証明のためです。これは本名でなくとも通称、芸名などでも誰かが特定できれば良いとされています。ただ、特別な事情がない限りは戸籍上の氏名を書いておくのが無難です。
・押印する
実印、認印どちらでも構いません。実印があるのであれば実印を押しておく方が良いでしょう。押印の理由は氏名を書くのと同じです。また日本では本人の証明のために押印する慣習があるということも理由の一つとされています。
上記の4点を満たせば自筆証書遺言としての効力が生じます。逆に言えばこれら以外はどのようにしても自由なので、遺言を書く紙についてのきまりもありませんし、ペンの色や封をするかどうかなどは効力には関係がありません。ピンクのペンでスーパーのチラシの裏に書いた遺言が貼り付けてあっても遺言として有効です。
今回お話したのはあくまでも、遺言として成立するかどうかという話です。遺言の内容によっては要らぬ相続争いを招いてしまう可能性もあるので、慎重に作成することをおすすめします。
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