こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
個人事業主として建設業許可を取得する場合と法人として建設業許可を取得する場合とでは異なる点がいくつかあります。今回は個人事業主として建設業許可を取得する際に必要となる確定申告書についてお話したいと思います。
建設業許可を取得するための必要書類として“建設業財務諸表”があります。これを作成するために法人であれば税務署に提出した決算書、個人事業主であれば確定申告書が必要になります。“建設業財務諸表”とは内容としては確定申告書とほぼ同じなのですが、建設業の新規許可や更新、決算変更などの手続き用に専用の書式を使い書き換えたものを言います。
新規許可では直近の確定申告をもとにして建設業財務諸表を作成します。2019年8月12日に許可申請をするのであれば直近2018年1月1日から12月31日の確定申告書が必要です。また、直近3年間の工事請負代金の報告も必要なので直前3期分の確定申告書も申請書作成の際に使うことがあります。
さらに、個人事業主の建設業許可の場合は確定申告書が経営業務の管理責任者の証明資料としても使われることがあります。経営業務の管理責任者が常勤であることを証明するために、事業所名が印字された健康保険証のコピーを添付することが必要です。しかし個人事業主は社会保険の加入義務がないことが多く、社会保険に加入していないと国民健康保険なので通常は事業所名は印字されていません。
そこで補足の資料として直前5期分の確定申告書の添付をすることが求められます。補足の資料は確定申告書の他、住民税特別徴収税額通知書や工事台帳、日報等の毎日業務していることがわかるもので代替することもできます。
確定申告書は建設業許可の際に、申請書作成の際のデータ収集や証明資料として非常に重要な書類となっています。もしも紛失してしまった場合は税務署で再発行もできますが、手元に届くまでに1か月程度かかることもあるので、ご注意ください。
建設業許可についてはお気軽にご相談下さい!無料出張相談も随時受け付けています!
⇓ ⇓ ⇓