こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今回は相続の際の目安となる法定相続分と遺留分についてお話します。
法定相続分とは、相続する遺産を誰にどのように分配するかという割合を法律で定めています。この割合を法定相続分と言います。また、誰かが亡くなったとき、遺言がなければこの法定相続分を目安に分配されることになります。法律に定められている相続人のことを法定相続人と呼んでいます。
法定相続人になるのは配偶者、子、親、兄弟姉妹です。このうち、配偶者は常に相続人となります。その他は優先順位があり、①子②親③兄弟姉妹の順になります。子がいなければ親が法定相続人に、親がいなければ兄弟姉妹が法定相続人になります。
それぞれの法定相続分の割合は以下の通りです。
子:2分の1(子が複数いる場合は、2分の1を等分)
親:3分の1(親が複数いる場合は、3分の1を等分)
兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を等分)
配偶者はこれらの残りの分が法定相続分となります。
ただ、これはあくまでも目安なので法定相続分以上または以下の相続分を遺言で指定することも可能です。どのような相続分を指定しても問題ありませんが、配偶者や子などが遺産を受け取ることができず、生活に困るようなことがないよう、遺留分という制度があります。
遺留分とは、遺言で法定相続分より少ない相続分が指定されても、兄弟姉妹を除く法定相続人が必ず受け取ることのできる相続分です。この割合は法定相続分の2分の1です。
例えば配偶者と子1人が法定相続人で財産が1000万円のケースで考えると・・・
配偶者の相続分:1000万円×2分の1=500万円
子の相続分:1000万円×2分の1=500万円
となりますが、この2人以外に財産を全て亡くなった人の愛人に相続させると遺言があった場合は・・・
配偶者の相続分:1000万円×2分の1=500万円×2分の1(遺留分の割合)=250万円
子の相続分:1000万円×2分の1=500万円×2分の1(遺留分の割合)=250万円
上記のように最低でも遺留分として250万円を相続することができます。
ここで勘違いしやすいのは、相続人が全員同意していれば遺留分の問題は関係ないということです。つまり先ほどの例で愛人に全ての財産を相続させることに配偶者と子が納得していれば、そのような相続もできるということです。権利であって義務ではありません。
相続分や遺言方法はわかりづらかったり勘違いしやすかったりするところが少なからずあります。
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