特殊車両の無許可運行には罰則があります!〜特殊車両許可〜

おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

高さや幅、重量などが一定の数値を超える車両については道路を通行させるときに許可が必要です。無許可でこのような大きな車両を通行させると、その道路の道路管理者から通行の中止を命じられます。命令に違反する、常習性がある、などの場合は罰金や懲役刑を受けることもあります。

・無許可、許可の際に示された条件に違反
100万円以下の罰金
・道路管理者からの措置命令に違反
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・通行許可証不携帯
100万円以下の罰金

現在、コンプライアンス的にも特殊車両通行許可を積極的に取得する事業所が増えています。この記事を読んでいただいた機会にご検討されてはいかがでしょうか。特殊車両通行許可についてのご相談は無料でお受けしています。
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