こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
民泊経営をする上で、民泊として貸し出す居室を管理する人が必要となることがあります。管理者が必要となるのは“家主不在型”と呼ばれる形態のときです。民泊には大きく分けて2通りの形態があり、自分の住んでいる住宅の一室を民泊として貸し出すような形態と自分の住んでいない住宅の一室を貸し出すような形態です。
2通りのうち、自分の住んでいない住宅の一室を民泊として貸し出す形態を家主不在型と呼んでいます。家主不在型の民泊の場合は管理業者と委託契約を結ばなければなりません。ただし次に該当するときは管理業者に委託する必要はありません。
・事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内もしくは敷地内にあるとき、又は隣接しているとき
・届出住宅の居室であって、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行う数が5以下であるとき
上記に加えて、管理業者に委託しない場合は原則として、民泊として利用している居室で何かあった時にすぐに対応できるようにしておかなければならず、不在にしてよい時間の目安は、1時間程度以内です。管理業者に委託するメリットはこのようなところにあるかもしれません。
ただ、管理業者に委託をすると当然料金が発生するのでトータルでの収入は減ることになるので、収支についてよく検討した上で管理業者に民泊として利用している居室の管理を委託するかどうかを決める必要があります。
民泊については平松智実法務事務所にお気軽にご相談ください!
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