おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見と一口に言ってもいくつかの類型(種類)があります。まず任意後見と法定後見に大きく2つに分かれます。「知的障害のある方の成年後見」の場合はほとんどが法定後見です。任意後見とは将来認知症などにより判断能力がなくなることに備えて判断能力のあるうちに自分で後見人を選んでおくというものです。
それに対し法定後見はすでに判断能力がない、もしくは不十分であるときに裁判所に申し立て、後見人を選んでもらうというものです。申し立てをする際に、後見人候補者を指名することはできますが、その通りに裁判所が選ぶとは限りません。自分のなってほしい後見人が選ばれなかったことを理由に申し立てを止めることはできません。
法定後見はさらに、どのくらい判断能力があるかにより3つの類型(種類)に分かれます。
・判断能力が不十分:補助類型
・判断能力が著しく不十分:保佐類型
・判断能力がない:後見類型
「後見」「後見人」という言葉を聞くことは多いと思いますが、これだけの類型に分かれており。この中からご本人に適した類型を選択する必要があります。補助、保佐、後見の順で知的障害のあるご本人に対する保護が厚くなりますが、裏を返せば知的障害のあるご本人に対する制約が強くなり自由が制限されるということでもあるからです。
<知的障害のある方ご本人への保護の厚さ>
補助 < 保佐 < 後見
<知的障害のある方ご本人の自由度>
補助 > 保佐 > 後見
知的障害のあるご本人のために、もっとも保護の厚い後見が選択されることが多いというのが現状です。成年後見の申し立ての約8割は後見類型となっています。保護ももちろん大事ですが成年後見制度の理念の1つでもある「ご本人の意思や自己決定権の尊重」にも配慮する必要があることは言うまでもありません。
知的障害のある方の成年後見については、お気軽にご連絡ください!
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