こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
飲食店などの食品に関する営業許可に必要な設備について、共通基準と呼ばれるどの業種にも共通して満たさなければならない基準と特定基準と呼ばれるある特定の業種の場合は満たさなければならない基準の2種類があります。今回は東京都における飲食店営業許可の特定基準についてお話します。
<飲食店営業(店内で食事を飲食をさせる営業)>
・冷蔵設備:食品を衛生的に保管するために必要となります。お店の規模に合わせて必要な大きさのものを用意しなければなりません。
・洗浄設備:飲食店営業の許可を取得するには洗浄層は2槽以上でなければなりません。ただ自動洗浄機のある場合など例外もあります。
・給湯設備:洗浄と消毒のために必要です。
・客席:客席に換気設備が必要です。
・客用トイレ:客に使用させるトイレあることが必要です。そしてそのトイレの位置は調理場に影響のない位置および構造でなければなりません。
許可を申請すると、実際の店舗を保健所の職員が見に来ます。店舗の工事を終え、設備が完成している段階で保健所から直すように言われてしまうと、再度工事が必要になってしまします。内装工事や取り付けの前には保健所とよく相談しておかないと余計な手間やお金がかかってしまうので注意してください。
平松智実法務事務所では保健所の施設検査の立ち合いはもちろん、許可に関することはすべてお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡ください!
⇓ ⇓ ⇓