こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所平松智実です。
食品に関する営業許可を取得するためには一定の設備がなければなりません。食品に関する営業許可は例えば飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業など多くの種類の業種があります。今回は全ての業種に必要な施設の基準についてお話します。(東京都福祉保健局の基準について説明しているので営業する場所によっては異なる場合がありますのでご注意ください。)
・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
・内壁:床から1メートルまでで耐水性で清掃しやすい構造であること
・天井:清掃しやすい構造
食品を扱う以上、衛生面には最大の注意が必要です。清掃をするのはもちろんですが、そもそも“清掃しやすい”“汚れのつきにくい”設備や構造が求められています。
・明るさ:50ルクス以上
50ルクスというのは夜の街灯の下くらいの明るさと言われています。文字が読みにくくやや薄暗いと感じる場所を想像してもらうと良いでしょう。営業許可に明るさはとても重要です。ちなみにこの50ルクス以上という基準は東京都の基準で、隣の神奈川県などは明るさに関する基準は設けられていません。ただし、10ルクス未満になってしまうと低照度飲食店という風俗営業許可が必要になってしまいます。
・洗浄設備:原材料、食品や食器などを洗うための流水式の洗浄設備と手洗い設備および手指の消毒設備が必要になります。原材料などを洗う設備の大きさの目安は幅45cm、奥行36cm、深さ18cmとされています。また、手洗い設備については従業員専用のものを用意しなければなりません。
・更衣室:作業場以外に清潔な更衣室を設ける必要があります。
言葉で言うのは簡単ですがこれらの設備を設置するのは簡単ではありません。出来上がったお店がこの基準を満たしていないと許可を取得することはできず、再度設置工事をしなければなりません。計画の段階から、基準をしっかりと把握しておく必要があります。
飲食店営業については、お気軽にご相談ください!
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