こんにちは、
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
2019年7月1日に相続に関する法律が大幅に変わりました。テレビや新聞、雑誌などで目にした方も多いのではないかと思います。今回の改正されたものの中から今日は遺産分割の前の払い戻し制度についてお話します。
被相続人(亡くなった人)の財産は遺産分割が確定するでは相続人全員の財産なので、相続人の1人が勝手に預金を引き出すということはできません。しかし、相続人の入院費の支払いや葬儀などお金が必要となることも多く、引き出すためには相続人全員の同意が必要となりそのための書類なども用意しなければならず、とても手間がかかり不便でした。
このような不都合を改善するために、遺産分割前の払い戻し制度ができました。この制度により口座ごとに最大で150万円までは相続人全員の同意を得ることなく、預金を引き出すことが可能です。引き出すことができる額は下の計算式で算出します。
【相続人の預貯金の額×1/3×引き出す人の法定相続分】
預貯金の額が3000万円で引き出す人の法定相続分が1/4であれば3000×1/3×1/4で250万円となります。ただ最大額は150万円なので、引き出すことができる額は150万円です。
注意すべきポイントは、同じ金融機関に複数の口座があっても引き出すことができる最大額は1つの金融機関で150万円ということです。口座ごとに150万円ではありません。
施行日である7月1日前に亡くなられた場合であっても引き出す日が7月1日以降であれば、問題ありません。
改正された内容を知らないために無駄な手間がかかったりもらえるはずのお金がもらえなかったりすることも十分に考えられます。
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