こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可は個人事業主であろうが法人であろうがどちらであっても取得することができます。今日は個人事業主が建設業許可取得についてお話していきます。
建設業の許可は、個人または法人に対する許可という前提を押さえる必要があります。個人も“人”で法人も“人”。“法人の経営者”という人と“法人”という人は別人ということを忘れてはいけません。個人事業主が許可を取得するときに注意しなければならないポイントがここにあります。
何が言いたいかというと、個人事業主で建設業の許可を取得した後に株式会社など法人になった場合、経営者が同じで実態が同じであったとしても、株式会社という法人に対する許可を取得しなければならないということです。つまり個人事業主で取得した許可は法人では使えません。
次に個人事業主で許可を取得すると、原則としては個人に対する許可となります。例えば“平松智実”に対する許可であって“平松智実法務事務所”に対する許可ではありません。国土交通省の建設業許可業者検索で見てみると法人名が記載される欄が個人の名前になっています。個人事業主の方はほとんどが個人で許可を取得しています。
では、屋号で許可を取ることができるのかということですが、答えはできます。ただ、そのためには法務局で屋号(商号)の登記をする必要があります。この登記をすることで、屋号での許可を取得することができます。商号の登記はそれほど難しくありませんが手数料が3万円かかります。
個人事業主で許可を取得する際には①個人事業主から株式会社などの法人にする予定はあるか、②屋号でも許可が取得できるが手間とお金が余分にかかる、の2つについても検討してみるのが良いのではないでしょうか。
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