おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
車で道路を通行するのに許可が必要になることがあるのをご存知でしょうか?普通の自家用車であれば許可は必要ありませんが、一定の幅、高さ、重量などを超える大きな車の場合は、その車両の情報や通行経路を申請して許可を取得する必要があります。これを「特殊車両通行許可」と言います。
道路には一般制限値と呼ばれる基準が定められておりこれを超える車両は許可が必要となります。
<一般制限値>
・幅:2.5m
・高さ:3.8m(高さ指定道路4.1t)
・長さ:12m
・輪荷重:5t
・軸重:10t
・2つの軸重の合計:18t(軸距離により20t)
・総重量:20t(重さ指定道路25t)
以前はこの一般制限値を超える車両を運行させる場合でも許可を取得していないケースもありました。しかしここ数年、特殊車両通行に関する規制が厳しくなったことやコンプライアンスの観点から許可を取得される方が増えています。無許可運行をしている会社であることが公になる可能性もあり、信用への影響は大きいと思われます。
特殊車両通行許可については、お気軽にご相談ください!
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