おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
一般建設業の許可をある1つの業種で追加した後、業種を追加するという手続きについてお話します。例えば、新規許可申請の際に大工工事業を取得し、その後に解体工事業を追加するというような場合です。
必要になる書類は基本的には新規許可の際とほぼ同じですが注意しなければならないポイントがいくつかあります。
①経営業務の管理責任者の要件
許可を受けようとする業種の経営経験の場合は5年、それ以外の経営経験の場合は6年と年数に違いがあります。大工工事業の経営経験が5あっても解体工事業の経営経験がまったくなければ業種の追加はできません。どのような業種の経験であっても6年の経験があれば良いので大工工事の経験が6年になれば問題ありません。
②専任技術者
新しく追加しようとする業種の専任技術者が必要となります。1業種につき1人の専任技術者ということではなく、1人で複数業種の専任技術者になることが可能です。新たに資格を取得したことで専任技術者になることができるようになったときに業種追加をするというケースが多いと思います。
③財産要件
建設業許可の更新を1回でもしたことがあるか否かににより変わってくるので注意が必要です。更新を1回でもしたこと(許可から5年以上経過)があれば財産的要件は省略されます。まだ更新をしていない場合は、新規許可の時と同じで500万円以上の預金残高証明書などが必要になります。
④業種追加のタイミング
業種追加をするには5万円の手数料がかかります。ここで注意しなければならないのは、追加する業種ごとに5万円がかかるわけではなく申請ごとに5万円かかるということです。複数の業種を1回の申請で追加しても手数料は5万円ということです。業種追加をする見込みがあれば、ある程度まとめた方が手数料を抑えることができます。
原則は新規許可とほとんど同じ申請になりますが、少しの違いを知らなかったばかりに余計な手間やお金がかかってしまったりすることもありえます。そのようなことがないよう、建設業許可・業種追加についてはぜひお気軽にご相談ください!
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