民泊の届出をする前に住民に周知しなければなりません!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

民泊営業をする際に届出が必要になりますが、届出の前にしておかなければならないことがあります。それが周辺住民へ民泊事業を開始するとの事前通知です。事前通知は書面で行われることが一般的ですが書面以外の方法でも問題ありません。

 

事前に周知する必要があるのは民泊営業をしようとする住宅の敷地から距離が10メートル程度の範囲の土地に存する家屋の所有者および居住者です。民泊営業をしようとする住宅がマンションやアパートなど共同住宅の一室である場合は同じフロアおよび上下階の同一位置の居室に居住する住民に通知しなければなりません。

 

また事業を営もうとする住宅が分譲マンションである場合は、当該マンションの管理組合又は管理者にも通知する必要があります。その他、周辺住民に該当しない地域の自治会から要望があった場合の自治会長等にも通知が必要です。

 

周知内容としては①施設名称②所在地③事業者名及び緊急連絡先④周辺住民からの問い合わせの方法などの4点です。もっとも一般的な方法はこれら4点を記載した書面をポスティングします。周知が終わったら周知した日時、周知先、周辺住民から申し出があった場合はその内容などを記録しておきます。

 

届出の際には周辺住民に周知をしていることが必要になるので事前に対応しなければなりません。これらの対応も含めて当事務所がすべて代行いたします。

 

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