こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
QOL(人生の質)を左右する要素として、意思表示ができるかできないかということは重要であると考えます。認知症の方や軽度の知的障害のある方などは、明確な意思表示ができる方が多いのではないかと思います。
逆に重度の知的障害のある方は、明確な意思表示ができなかったり意思を明確に伝えることが困難(自分の意思に関わらず頷いてしまうなど)であることが少なくないと思います。このような方達の意思決定を支援するのも後見人の役割の一つであるということはあまり注目されていないのではないでしょうか。
重度の知的障害があり意思決定ができない場合、ご本人にとって最善の選択をするために、現状のみならず過去についての情報が必要です。この情報を後見人を受任する際には、必要に応じて親御さんや保護者から引き継がなければなりません。
もし成年後見制度を利用する際に保護者がいない、もしくは保護者が引き継ぐことができないという状況になってしまっていたしたらどうでしょう。後見人はご本人について最適な判断をすることは難しくなるのではないでしょうか。
適切で十分な情報がなければ、後見人の能力に関わらず適切な意思決定支援はできません。適切な意思決定支援ができないということは、ご本人の望むことが実現されない可能性が高くなることは間違いありません。
これらを踏まえた上で、成年後見制度の申し立て時期を検討する必要があるのではないでしょうか。保護者が元気なうちに親なき後の対策をすることの重要性についてこのような角度からも考えても良いと思います。
知的障害のある方の成年後見については、お気軽にご相談ください!
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