成年後見制度の類型の一つ「補助」について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度は任意後見と法定後見に分かれ、法定後見はさらに三つの類型に分かれます。今日は法定後見の類型の一つである「補助」について説明します。

 

「補助」は「事理を弁識する能力が不十分なもの(民法15条)」とされています。日常生活にそれほど問題はないが、重要な行為についてはすべて自分で適切にできない危険性があるというようなケースに利用されます。

 

重要な行為として民法13条1項に記載されている行為(借財や保証など)の中から指定の行為について同意権、取消権を取得します。また民法13条1項の行為だけに限らず指定した特定の法律行為につき、代理権を取得します。

 

保佐と大きく異なる点は、ご本人に判断能力が残されていることから補助の申し立てについても上記の同意権や代理権の指定についてもご本人の同意が必要となります。「後見」や「保佐」に比べてご本人の行為が制限される範囲が格段に少なく、制限される内容についてはご本人の同意が必要となるのが特徴です。

 

「補助」の類型に該当する場合、成年後見制度を利用する必要はないと判断し申し立てをしないケースも少なくないようです。法定後見の類型の中ではもっとも利用数が少ないのが「補助」の類型となっています。

 

成年後見制度はご本人の行為に制限を加えることでご本人を保護する制度です。適切な類型を選ばなければ不必要で過度な制限を強いることになってしまいます。

 

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