こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
相続手続きをする際に被相続人や相続人の戸籍が、手続きの度に必要となり不便であることを受けて平成29年に法定相続情報証明制度ができました。
必要な戸籍を集めて法務局に申請をすると、相続に関する情報が登録され「法定相続情報一覧図の写し」というものを交付してもらうことができます。
この法定相続情報一覧図の写しが今まで手続きの際に必要となっていた戸籍の代わりとなります。戸籍の束を毎回持参することに比べると手続きが非常に楽になります。
法定相続情報証明制度を利用するために必要なものは…
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
②被相続人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本
の3点を自分で作成した相続関係を表す図に添えて申請します。
相続関を表す図の書式は法務局のホームページに用意されています。
私たち行政書士が作成及び申請を代理することもできます。詳しい内容についてのご相談なども随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください!
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