建設業許可における欠格要件が変わります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可には「これが必要」という要件と「これに該当してはいけない」という欠格要件があります。建設業法第8条には「成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」と規定されていますが、これが「破産者で復権を得ないもの」と改められます。

 

つまり、現状は成年後見制度を利用し後見人や保佐人が選任されている人は建設業許可が取得できないことになっています。今回の改正により、成年後見を利用していると一律に建設業許可が取得できないということがなくなります。

 

そして欠格要件に「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」という条文が追加されます。これは、行政庁が個別に審査をして許可取得の可否を決めるという意味です。現在の「成年被後見人=建設業の許可取得は不可」という規定から大きな変更であると言えます。

 

建設業許可の他にもこのような「成年後見の欠格条項(成年被後見人などであることを理由に一律に許可などを与えない規定)」は撤廃されていく方向です。ただあくまでも、成年被後見人などであっても成年被後見人でない人と同じ扱いということではなく、個別に審査すること等により今までは不可能であったことが可能になるというイメージです。

 

今年は建設業法改正もあるので建設業許可の取得を検討されている方はご注意ください。

 

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