こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
本日、改正相続法が施行されました。40年ぶりの改正ということでニュースなど大きく扱われ、耳にした方も多いと思います。改正された相続法のうち全てが本日施行される訳ではないのですが、平成30年7月に成立し公布された改正相続法の原則的な施行期日が本日、令和元年7月1日となっています。
今日は本日施行の改正相続法の内容についてお話していきますがその前に使われている言葉の意味を解説しておきます。
・被相続人:亡くなった人のこと。自分の持っている財産を相続されるので、「相続する人=相続人」に対してこのように言われる。
・相続人:相続をする権利のある人。相続する人。遺産などをもらう人のこと。
改正①:被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能になった
“寄与分”という制度があり被相続人の財産の増加などに貢献した相続人は他の相続人より多く相続できます。この“寄与分”は相続人にしか認められておらず、例えば被相続人の子の妻などが介護をしたとしても被相続人の遺産を多くもらうどころか相続すらすることはできませんでした。
今回の改正では介護や看病に貢献した人を“特別寄与者”として相続人に“特別寄与料”として金銭を請求できることになりました。
改正②:遺産分割の前に被相続人名義の預貯金が一部払い戻し可能になった
改正前は被相続人が死亡したことにより発生する必要経費(葬儀費用など)についても遺産分割後でなければ被相続人の預貯金の払い戻しができませんでしたが今回の改正で一定額については払い戻しができるようになりました。
改正③:自宅の生前贈与が特別受益の対象外となる
改正前と改正後を比較して具体的に解説します。
(例)
・被相続人が評価額2,000万円の自宅とその他の財産を3,000万円分持っており生前に配偶者に自宅を贈与していた
・相続人は配偶者と子ども2人
<改正前>
配偶者:2,000万円の自宅
子:1,500万円のその他財産
子:1,500万円のその他財産
※生前に贈与されていた自宅も相続財産に含めて遺産分割する必要がある
<改正後>
配偶者:その他財産1,500万円(+生前贈与された自宅)
子:その他財産750万円
子:その他財産750万円
※生前に贈与されていた自宅は相続財産に含まれず、それ以外の財産を相続人で分けることになる
配偶者がその他の財産も相続できるようになることで、配偶者の死後の生活が安定させることができます。ただし、これが適用されるのは結婚期間が20年以上の夫婦間に限ります。
相続についてこれまでに不都合があった部分について改正されました。より実態に即した相続制度になっているのではないでしょうか。
相続、遺言については平松智実法務事務所にご相談ください!
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