おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害のある方の成年後見制度の利用について考えるとき、「親なき後」の問題は切り離せません。高齢者の方が成年後見制度を利用する場合とは異なり、知的障害のある方の成年後見制度の利用は、親御さんや保護者がいなくなってしまった後の対策という性質も強いからです。
知的障害のある方の親御さんや保護者は知的障害のある方ご本人よりも先に亡くなることが少なくないので、その時に成年後見制度を利用していなければご本人のために財産管理(預貯金の管理など)や身上監護(福祉、医療サービスの契約など)を行う人がいなくなってしまいます。
このようなことにならないように成年後見制度を親なき後のために利用する方が多いと思います。ただ後見人が選任されたらそれで安心ではありません。後見人がどのような人であるかということは知的障害のあるご本人のQOLに大きな影響を与えます。
後見人選任前であれば後見人をどのような人に頼むか、後見人選任後であれば親なき後にどのように知的障害のあるご本人を支援してもらうかなどを親御さんや保護者が元気なうちにしっかりと対応しておく必要があるでしょう。
そう考えると、親御さんやご兄弟姉妹が知的障害のあるご本人を看ることができなくなってから成年後見について考えるのは、少しタイミングとして遅い可能性があります。
どのようなタイミングで成年後見制度を利用するか、客観的な意見も含めて検討しておくことでスムーズに知的障害のあるご本人に有益な成年後見の活用ができるのではないでしょうか。
知的障害のある方の成年後見制度についてはお気軽にご相談下さい。