こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
高齢で認知症により成年後見制度を利用する場合と知的障害のある方が成年後見制度を利用する場合で大きく異なるのは人生のどの時点で利用が開始するかということです。
認知症の方が人生の終盤での利用であるのに対し知的障害のある方の場合は人生の中盤での利用となることが多いという点で違いが出てきます。
そして知的障害のある方は成年後見制度を利用する理由が親なき後のためというケースが少なくありません。
知的障害のある方は成年後見制度利用後も長い期間に渡り、様々活動をしたり施設、作業所の選択をしたりといった決定をする場面が多く出てきます。その決定を支援するのが後見人の役割です。
そのため、知的障害のある方の後見人は知的障害についての知識があることはもちろん成年後見制度を利用するご本人にこともよく知らなければなりません。一般的な知的障害の知識はどこからでも情報を得ることができますが、ご本人のことについては長く一緒に生活をしてきた支援者、保護者の方に聞かなければわからないこともおおくあります。
まだ成年後見の利用は早いと思っている方もいらっしゃるとは思いますが、知的障害のある方のことを後見人に理解してもらう期間、後見人がご本人のことを相談できる期間を設けることでスムーズに支援者、保護者の役割を後見人に引き継ぐことができます。
支援者、保護者が元気なうちに後見人について検討しておくことで、「親なき後」の不安、不都合がなくなっていきます。
知的障害者支援施設で働いた経験を活かし、知的障害のある方の人生のパートナーとして、保護者の方のお手伝いをさせていただければと考えております。
ご相談は無料ですので、ぜひ一度ご連絡ください。
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