家族信託は成年後見の代わりとなる?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

家族信託という言葉を聞いたことがあるでしょうか?認知症の高齢者のために成年後見制度ではなく家族信託を選ぶというケースも少なくありません。今日はこの家族信託についてお話します。

 

家族信託とは自分の財産を信頼できる家族に託す契約のことです。例えば認知症のため自分の財産を管理することが難しくなってきたときに、信頼できる家族と自分の財産を管理してもらう旨の契約を交わします。

 

成年後見制度を利用しても同じ結果になると思われるかもしれませんが大きな相違点は以下の2つです。

①裁判所が関与しない

②財産を柔軟に活用することができる

③身上監護はできない

 

①裁判所が関与しない

あくまでも個人同士の契約なので、裁判所に申し立てをする必要はありませんし裁判所の監督を受けることもありません。成年後見の申し立てをするにそれなりの手間と手数料が必要になりますが、家族信託であれば必要ありません。

②財産を柔軟に活用することができる

成年後見制度を利用した場合は、ご本人の財産はご本人のためにしか使えません。子どもの家を建てるためや孫の学費などにもご本人の財産を使うことはできません。その点、家族信託の場合はこのような制限がなく、様々なことにご本人の財産を活用することができます。

 

ただ、これらの点は良いところでもあり悪いところでもあります。裁判所の関与を受けないことで不正を見つけることが困難になることも考えられます。そもそも家族信託は契約なのでご本人の判断能力があるうちでないとできないということもデメリットとして挙げられます。

また、財産を柔軟に活用できるということは裏を返せばご本人以外のために財産が使われてしまう可能性があるということです。

 

成年後見と家族信託はどちらの方が優れているということではなく、状況に応じて選ぶべき制度は変わってくるということです。そして重度の知的障害のある方や認知症により既に判断能力が不十分である場合は、家族信託の利用は難しくなります。

 

加えて、重度の知的障害のある方は身上監護も重要であることが多いので成年後見制度を利用したほうが良いかもしれません。

 

ご本人、財産の状況に応じてどの制度を選ぶかということを慎重に決めることが必要となってきますので、どうしようか迷っているようでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

代表の平松智実は行政書士であり介護福祉士資格も取得しているので、成年後見や信託契約についての知識と知的障害や認知症についての知識を合わせて的確なアドバイスをさせていただきます。

 

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