マンションやアパートを民泊として利用する際の注意点

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

民泊営業をすることでマンションやアパートの空室を埋めることにより収益を確保できるという利点があります。今後ホテルなどの宿泊施設が不足することが予想される中、需要の急増が見込まれ民泊の申請が増えていくと予想されます。

 

民泊営業をするにあたりもっとも注意してもらいたいのが、自分の持っているマンションやアパートの1室で民泊営業が許されるかということです。自治体の許可の問題ではなく、管理規約に「他の人に貸し出すことは禁止」と記載されている可能性があります。自分の持ち物だとしても管理規約で決められている以上は民泊営業は出来なくなってしまいます。

 

また、今は管理規約にそのような禁止事項がなかったとしても、今後新しく規約が追加されることも考えられます。追加されれば当然、民泊は廃業しなければならなくなります。

 

管理規約など建物の問題をクリアした後は、周辺の住民に理解を得ることも必要となります。マンションやアパートを賃貸している場合とは違い、民泊の場合は不特定多数の人が出入りすることになり治安や騒音などを気にする地域住民もいます。

 

そこで、民泊の申請をする際には民泊営業する住宅の周りに民泊を始める旨の通知をしなければならないことになっています。集合住宅であれば同じフロアと上下階の部屋、一戸建てであれば隣り合っている家と向かいの3件程度にこの通知が必要です。

 

「周りの住民に反対されたら民泊はできないの?」とよく聞かれますが、結論から言えばできます。民泊を始めるということを周知することを求められているだけなので、問題ありません。ただ、できるだけ理解を得ておくことをおすすめします。

 

民泊についての手続きはやや煩雑で面倒くさい部分もあるので、平松智実法務事務所まで丸投げしていただければすべて対応いたします。

 

検討段階でも構いませんのでぜひ一度ご連絡下さい!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ