こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
“終活”という言葉が浸透し、生前に持ち物の整理をしたりお墓を購入したりする方が増えてるようです。そんな“終活”の一つとして遺言を作成するというケースも多くなっています。
遺言の方式には一般的なものとして公正証書による遺言と自筆の遺言の2つがあります。今日は公正証書で作成する遺言についてお話します。
公正証書による遺言は簡単に言えば公証役場で公証人に遺言を作成してもらう方法です。手続きとしては公証役場に行き、公証人と証人の前で遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。公証人は元裁判官など法律のプロ中のプロなので、遺言の内容におかしなところがあれば修正してくれますしアドバイスもしてくれます。
自筆の遺言の場合は遺言した人が亡くなった後、裁判所に遺言書を提出し確かめてもらう「検認」という手続きをしなければ効力がありませんが、公正証書で作成した遺言の場合はこの「検認」の手続きが必要ありません。
公正証書遺言のデメリットは手間とお金がかかることです。
必ず1回は公証役場に行かなければなりませんし遺言書を作成してもらうのに手数料がかかります。
手数料は遺言により相続される財産額により変動します。
100万円まで:5,000円
200万円まで:7,000円
500万円まで:11,000円
1,000万円まで:17,000円
3,000万円まで:23,000円
5,000万円まで:29,000円
1億円まで:43,000円
遺言を公正証書で作成するか自筆で作成するかは、ご自身の状況に合わせて選ぶのが良いと思います。
ご相談にのらせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
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