こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
相続手続きの際には各種窓口で相続人(遺産を相続した人)の戸籍謄本が必要になり、相続人が多い場合や戸籍謄本が多い場合などは毎回大量の戸籍の束を窓口に持参しなければならず大変な労力がかかります。
そこで利用していただきたいのが平成29年にスタートした法定相続情報証明制度です。
これは、法務局に相続人の戸籍などと相続人の関係図を添えて申し出をすることで「認証文付き法定相続情報一覧図」というものが交付されます。この「法定相続情報一覧図」が戸籍謄本の束の代わりとなり戸籍の原本を持参する必要はなくなります。
複数の金融機関で相続手続きが必要になる場合などにとても便利です。
「法定相続情報一覧図」はご自身で手続きをすることもできますし行政書士などの専門職に代わりに手続きをしてもらうこともできます。
以下に手続きの際に必要な書類をまとめておきます。
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
※出生から亡くなられるまでの連続したものが必要となります。
②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本
④申出人の氏名、住所を確認できる公的な書類
※運転免許証やマイナンバーカードが該当します。
⑤各相続人の住民票の写し
※法定相続情報一覧図に住所を記載する場合に必要となります。
この他に相続人の関係図(家系図のようなもの)を作成し提出します。(書式は法務局のホームページにあります。)
相続手続きには多くの手間と時間がかかります。この制度を利用して少しでも楽に手続きをすすめてはいかがでしょうか。
相続、遺言についてはお気軽にご相談ください。
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