おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
6月5日に建設業法の改正案が成立しました。概要は以下の通りです。
・中央建設業審議会が工期に関する基準を作成、勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結禁止
・社会保険への加入を許可要件化
・下請代金のうち労務費相当分は現金払い
・孤児現場の技術者に関する規制の合理化
・資材製造者に対する改善勧告、命令
・経営業務の管理責任者に関する規制の合理化
・事前許可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みの構築
このうち、経営業務の管理責任者に求められていた5年の経験が許可要件ではなくなること、社会保険への加入が許可要件に加わることがこれから建設業許可の取得を考えられている方が注目するポイントです。
経営業務の管理責任者の要件は専任技術者の要件と並び許可取得の高いハードルとなっていました。このうちの一つが許可要件から外れることで今よりも間違いなく許可の取得は容易になります。許可が取得しやすくなるので経営業務の管理責任者の要件が外れて良かったという面もありますが、今までは経営業務の管理責任者の要件が一種の参入障壁になっていたということも事実です。
改正建設業法は公布から1年6か月以内に施行されます。今の時点ではまだ経営業務の管理責任者の要件を満たしている必要があるのでご注意ください。
建設業許可については、お気軽にお問合せください。
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