こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今後海外からの観光客が増加することが見込まれている中、民泊が注目されています。
いわゆる民泊新法による“民泊”は正確には住宅宿泊事業と言います。つまりあくまでも現在ある住宅を他人に貸し出すということが前提となっています。
では、どのような住宅=家であれば民泊営業をすることができるのでしょうか?
結論から言えば、ほとんどどんな家でも民泊として貸し出すことができます。
民泊営業ができる家の条件をまとめます。
①家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられていること
②人の居住用に供されていると認められる家屋で事業用に使われていないこと
①②の両方に該当する家が民泊として使うことができる家です。人が住むことが想定されている家であれば台所や浴室、便所、洗面設備はおそらくあるのでどんな家でも問題ありません。ただ、②についてアパートなどの空き部屋を民泊として使用するときは、賃貸の募集が行われている必要があります。申請の際に賃貸募集をしていることがわかるWebページやチラシなどの提出を求められます。
①の設備は建物の中に一つあれば良いので、自宅内の空いている一室を利用して民泊を営業することもできますしその際に特別な改修等も必要ありません。。
今ある家屋をそのまま使いすぐに営業ができるので参入しやすい事業であると言えます。
注意しなければならないのはアパートや家を借りている場合はその所有者の承諾が必要であるということです。上の条件を満たしていても所有者の承諾がなければ民泊を営業することはできません。
民泊の届出をするにあたり特別な改修や準備などは必要ないことが多いですが、申請書や必要書類の準備などに多くの手間がかかります。
平松智実法務事務所では民泊の届出から営業開始までワンストップでフルサポートいたします。
民泊営業をお考えの方はぜひご連絡ください!
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