民泊営業をしたい!どうすればいい?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

民泊営業をするには主に3つの方法があります。①旅館業法に基づく許可の取得、②特区民泊、③民泊新法に基づく届出の3つです。

②の特区民泊の場合は物件のある自治体が国家戦略特区に指定されているかどうかということを確認します。国家戦略特区に指定されている自治体つまり②の方法で民泊営業ができる自治体は東京都大田区、福岡県北九州市、新潟県新潟市、千葉県千葉市、大阪府大阪市、同八尾市、同寝屋川市です。これ以外の場合は特区民泊営業はできません。

 

国家戦略特区以外の場所で民泊を営業するには①旅館業法の許可もしくは③民泊新法の届出のどちらかが必要になります。

この2つの大きな違いは営業日数です。①の旅館業法の許可での民泊営業は営業日数に制限はありませんが③の民泊新法の届出の場合は年間で180日までしか営業ができません。収益に大きな差が出てくるので注意しなければなりません。

 

「だったら旅館業法の許可をとるよ!」

 

となりそうなところですが、旅館業法許可での民泊営業と民泊新法の届出による民泊許可では難易度が全然違います。旅館業法許可の取得には設備上、消防法上など様々な規制があり、それを全て満たす必要があります。それに加えて、自治体ごとに許可の要件が異なるためインターネットなどで調べて許可を取得するということが非情に困難です。民泊に関するサイトを検索して見ればわかりますが、旅館業法の許可の取得については「お近くの保健所に問い合わせましょう」と書かれているはずです。

 

手間はかかるが民泊営業はしやすい①の旅館業法の許可か、手間はかからないが民泊の営業日数に制限を受ける③の民泊新法の届出か、とても悩ましいところです。

 

判断する基準としてはやはり営業日数の問題だと思います。いくら営業しやすかったとしても営業日数が少なくて収益にならないのでは話になりません。これからやろうとする民泊ビジネスをどのようなものにするかによって、どの方法で民泊営業をするかを決めるのが良いのではないでしょうか。

 

民泊営業についてはお気軽にご連絡ください。特に立川市、昭島市、福生市、羽村市、青梅市、あきる野市、桧原村、奥多摩町など西多摩地区での民泊営業についてはお任せください!

 

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