おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
昨日、東京都江戸川区の公園で許可なく夜間にドローンを飛ばしたとして航空法違反により都内在住の男性が逮捕されました。ドローンの無許可飛行容疑での逮捕は都内では初めてのことです。
オリンピック、パラリンピックに向けてドローンの無許可飛行の取り締まりを強化しているようです。たぶん見つからないから大丈夫だろうと無許可で飛行をさせていると今回のように逮捕にまで至るという可能性は十分にあります。必ず適法な許可を取得した上で飛行させるようにしてください。
ドローンの許可が必要になるのは以下に該当するときです。(200g以下の機体は許可は必要ありません。)
・人口密集地域で飛行させるとき
・夜間に飛行させるとき
・目視で確認できない場所を飛行させる
・人やものから30メートル以内で飛行させるとき
・ドローンで危険物を輸送するとき
・ドローンから物を投下するとき
これに該当しなければ許可はいらないのですが、該当しないことはほとんどないと言えます。よく確認することが必要です。
また、「私有地で飛ばすなら許可はいらないんだよね」とよく聞かれますが私有地だろうが公有地だろうが航空法の適用を受けます。つまり許可が必要になるということです。
建設業、測量、農業、運送業など様々な分野での活躍が期待されるドローンですがうっかり許可をしていなかったことで逮捕されてしまったら大変なことになります。許可の要不要をよく確認し、必要な場合は速やかに許可を取得しましょう。
許可は申請から1~2週間で取得できます。
初回相談は無料ですのでぜひ一度ご相談ください!
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