こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
ドローン等の無人航空機を人口密集地域や空港との周辺で飛行させるためには許可が必要となります。逆に言えば許可を取れば飛行させることはできるのですが、今回のような米(アメリカ)大統領ドナルド・トランプ氏の来日などに際しては飛行が禁止されることとがあります。
無人航空機を飛行させる有効な許可を持っていても、指定された期間と指定された場所の上空では飛行させることはできないのでご注意ください。
具体的な飛行禁止場所は以下の通りです。
・東京国際空港
・茂原カントリー倶楽部
・赤坂プレスセンター
・パレスホテル東京
・迎賓館
・国技館
・米軍横須賀基地
・海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎
・アメリカ合衆国大使館
・六本木アロービル
禁止期間は令和元年5月25日から28日です。
また、東京都大田区、港区、千代田区、新宿区、墨田区、千葉県茂原市、長生群長南町では飛行の自粛が要請されています。
つまりはトランプ大統領のいる場所の周辺ではドローンを飛ばさないようにということです。これを見るとトランプ大統領の訪問先がよくわかりますね。
このようなことがない限りは有効な許可を持っていればドローンの飛行は問題ありません。ドローンは趣味として飛行させるほか、ビジネスとして空撮をする、農薬散布をする、荷物を運ぶなど様々な使い途があるので、興味のある方はぜひ一度ご相談ください。