成年後見制度の利用に際して考えなければならないこと~知的障害のある方~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害のある方のご家族の中には「いつか成年後見制度を利用する必要がある。」「いつかは後見人をつける必要がある」と考えている方も多いのではないかと思います。認知症の高齢者の方の場合とは違い、は知的障害のある方の場合主たる介護者がご本人より年上であることがほとんどです。

 

成年後見制度を利用するきっかけとして「預貯金の管理」や「福祉サービスの契約」などが多く挙げられますが、知的障害のある方はこれらが必要であることはもちろん、そもそも保護者、親族がいなくなってしまういわゆる“親なき後”をどうするかということの解決策としても成年後見制度は重要な役割を果たします。つまり成年後見人が親の代わりをするということです。

 

成年後見人もなってほしい人をは申し立ての際に候補者としてを挙げることもできますし、候補者がいなくても家庭裁判所が選任してくれます。

 

成年後見人が誰になるかということは知的障害のあるご本人にとって人生を左右する大きな要素であることは間違いありません。そう考えれば保護者が申し立ての際に信頼のできる人を探し、その人を候補者として申し立てをすることが望ましいと言えます。

 

その為にも成年後見制度の利用に際しては期間を十分に取り、準備をする必要があるのではないかと考えます。実際、いつか成年後見が必要になるとはわかっていても漠然としたものになっているのではないでしょうか。成年後見制度利用のスケジュールを明確にしご本人のために最適な後見人を探すということも非常に大切なことです。

 

平松智実法務事務所では成年後見についての総合的な相談をお受けしたり後見人についてのアドバイスをしたりしています。初回相談は無料ですのでお気軽にご連絡いただければと思います。

 

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