こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
平松智実法務事務所では建設業新規許可の出張相談をお受けしています。お気軽にご連絡ください。
建設業新規許可要件の大きなハードルは「経営業務の管理責任者」の証明と「専任技術者」の証明です。経営業務の管理責任者は5年もしくは6年の経営経験が必要なのでそれを満たさなければ時が経つのを待つしかありません。しかし、専任技術者の場合は実務経験でも良いのですが資格を取得することでも証明ができます。
6月は建設業新規許可に関わる資格試験が行われるのでそれに合格することで新規の許可が取得できるということもあります。ぜひ一度ご連絡ください!
<6月9日>
・1級建築施工管理技士 許可取得できる業種:[特定建設業]建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事
・2級建築施工管理技士(建築) 許可取得できる業種:[一般建設業]建築一式工事
・2級建築施工管理技士(躯体) 許可取得できる業種:[一般建設業]大工工事、とび・土工・コンクリート工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事
・2級建築施工管理技士(仕上げ) 許可取得できる業種:[一般建設業]大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・レンガ・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事
お気軽にご連絡ください!
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