産業廃棄物収集運搬業許可の更新と変更許可

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可期限は5年間です。許可を取得した日が2014年6月1日だった場合、許可の期限は2019年5月31日までとなります。この許可期限の約3か月前から更新申請をすることができます。更新申請を提出してから2か月程度で更新手続きが完了し新しい許可証を手にすることができます。

 

では許可期限日ぎりぎりになってしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

許可期限日までに“申請”が受理されれば許可期限を更新することができます。新しい許可証が手元になくても問題はありません。ただ先ほどの例で言うと5月31日が土日祝日の場合は申請ができないのでその前の平日までとなります。

 

ここで注意をしなければならないのは、更新申請をするためには必要な書面が多くあるということです。会社にあるものを集めれば良いというだけではなく、産業廃棄物収集運搬に関する講習を受けることでもらえる終了証も必要になります。更新期限までに講習を受けなければなりませんが、期限までに講習会が開催されないということも考えられます。

 

更新ができないと再度新規での申請になり、余分な費用がかかることに加えて許可がない期間ができてしまいます。

 

更新と似ている手続きに“変更許可”という手続きがあります。変更届が必要になるときは「産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするとき」と規定されています。具体的に言えば、取り扱う廃棄物の種類を増やすときなどです。必ず、変更届を出してから新しい事業に従事しなければなりませんので注意してください。

 

産業廃棄物収集運搬の許可、更新、変更についてはお気軽にご連絡ください。