こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
飲食店開業時にやらなければならない重要なことの一つとして販売促進(販促)が挙げられます。新聞折込をしたりポスティングをしたりすることもありますが、街頭でのチラシ配り、ビラ撒きなども定番の販促方法だと思います。駅の周辺や道路などでチラシをもらったことのある方も多いのではないでしょうか。
開業した飲食店の近くで配布すれば必然的に開業した飲食店の近くを利用している人にチラシを渡せる訳で来店してもらえる確率は高くなります。
では、チラシ配りをするのに許可が必要なのでしょうか?
結論から言えば許可が必要になります。もしかしたら許可なく配布している人もいるかもしれませんが違法です。管轄の警察署の道路使用許可が必要です。
許可を得るためには警察署で申請をします。必要なものは申請書、チラシを配布する場所を示した地図、配布するチラシなどです。申請したその日に許可証をもらえるわけではないので注意しましょう。許可証がもらえるのは申請から2日後以降になるのでうっかりしているとチラシを配布したい日(飲食店開業の場合だとオープン日など)に間に合わないことがあるので早めに対応しておくと良いでしょう。許可証をもらう際には手数料として2100円かかります。この許可証は15日間有効で、更新するには15日ごとに2100円の手数料を支払うことになります。また申請した場所以外の場所で配布することもできないので注意してください。
上に書いたのはあくまで公道でのチラシ配りについてで駅構内やショッピングモールの敷地内などの場合はその施設の管理者の許可を得る必要があります(私有地なので)。
飲食店開業時の販促には費用と手間がかかりますが、絶対に必要な業務の一つです。いちいち許可を取るのはめんどくさいと思うかもしれませんが、せっかく開業したお店の信用を損なうことになりかねません。
このような販促についての許可なども含め、飲食店開業についてはお気軽にご相談ください。