こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
任意後見契約と実際の活用までの流れについて解説します。
任意後見契約は将来認知症などのため、判断能力が落ちたときに自分の後見人を指定しておくことです。これを公証役場に届けておくことことになります。
まずは判断能力が低下したときに後見人になってもらう人を決めます。知的障害のある方の成年後見の場合と同じなのですが、後見人を決める基準として信頼できる人であることはもちろん、自分より年齢が下の人にする方が望ましいでしょう。というのも、いくら信頼できるといっても同年代もしくは歳が上の人を後見人とした場合、その後見人も認知症になるという可能性が高いからです。
後見人を決めたら公証役場で公正証書を作成しそれが登記されることになります。法定後見の場合は、後見人の仕事の内容が決まっていますが、任意後見の場合は当事者同士で自由に決めることができます。認知症になったときに代理してほしいことについて明確に決めておきます。また、後見人に対する報酬も決めておきます。
その後、認知症の症状がみられるようになったときに家庭裁判所に申し立てをすることで予め決めておいた後見人が就任し、契約しておいた内容を代理してくれるようになります。その際に、後見人を監督する任意後見監督人を裁判所が選任します。
ここで重要なのが、家庭裁判所に申し立てるタイミングです。認知症になって判断能力が落ちてしまっていたら裁判所に申し立てるということができない可能性があります。
任意後見契約をしていても申し立てをしなければ意味がありません。
そこで、平松智実法務事務所では任意後見契約をしていただいたときは、毎月ご本人を訪問し困りごとがないか、体調や最近の状況についてお伺いし、ご相談の上、適切なタイミングで家庭裁判所に申し立てることができるように支援をさせていただいております。
誰もが高齢になり高齢になるにつれ判断能力が落ちていく可能性は避けられません。転ばぬ先の杖として任意後見を考えておいても良いのではないでしょうか。
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