こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見制度には大きく分けて法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見は裁判所に申し立て後見人が選任されるのに対し、任意後見の場合は予め後見人を自分で選んでおき契約をしておきます。
任意後見の場合は、判断能力が十分なうちに契約をする必要があります。認知症などにより判断能力がなくなってからは法定後見を利用することになります。
知的障害のある方は先天的な障害であることが多いので、ほとんどが法定後見を利用することになると思います。
成年後見制度を利用するにあたり、トラブルになることの多くが後見人との信頼関係に起因することが多いように思います。法定後見の場合は後見人候補者を指名することができますが、その通りに指名されるとは限らす、見ず知らずの他人が後見人となりご本人の金銭管理をすることになります。ご家族としてはあまり良い印象が持てないことは想像に難くはないのではないでしょうか。
その点、任意後見の場合はご本人自らが選任して契約しているのでまったくの見ず知らずの人であるという可能性は低く、たとえ後見人にあまり良い印象を持つことができなかったとしても、ご本人の意思に基づいているのだからしょうがないと思えるかもしれません。
また、法定後見は後見人のできることを裁判所が決めるのに対し、任意後見契約はご本人が後見人になる人と契約することで決めます。
利用をし始める時期が異なるため、法定後見と任意後見のどちらを利用するかはケースバイケースとなり一概には言えませんが、どちらにせよ早めにどのような対策をとるかということは考えておいても良いのではないでしょうか。どのような選択肢があるかをよく知り吟味した上で判断をしてもらうのが望ましいと思います。
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