こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
先月、建設業法の一括改正法が閣議決定されました。許可に関する大きな改正として新規許可の要件から経営業務の管理責任者(経管)の要件が緩和されることになります。
現状、建設業の新規許可には経営業務の管理責任者の要件、専任技術者の要件、資産の要件、営業所の要件、欠格事由に該当しないことがあります。このうちでハードルが高いのが経営業務の管理責任者(経管)の要件であるといっても過言ではありません。その要件が緩和されるので許可取得の難易度は下がると言えるでしょう。
では、実際に建設業法が改正されてから許可を取得するほうが良いのでしょうか。
結論から言えば、現状で取得ができそうであればすぐに取得してしまうほうが良いと思います。改正法が施行されるのはまだ先になりますし、ハードルが高いと言っても経営経験を証明さえできれば問題なく許可は取得できます。
経営経験については、現在取締役となっている会社だけではなく以前の会社での経験も合算して経験とすることができます。調べてみると意外にも経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たしているといったことも少なくありません。
もし新規許可取得をお考えでしたらご相談いただけたらと思います。
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