こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今日は東京都庁で建設業新規許可申請をしてきました。
建設業許可関係は都庁の第二本庁舎の3階で申請をします。新規申請の場合、行政書士などの有資格者以外の方はまずは予備審査を受けなければなりません。予備審査を受けた後に番号札を取り、呼ばれるのを待ちます。
本審査の時間には内容にもよりますがおよそ1時間ほどかかります。経営業務の管理責任者や専任技術者の証明が簡単なケースであればもう少し早いですしもっと遅くなることもあります。
審査終了後、審査された書類を受け取り、別の窓口で手数料を支払います。知事許可・新規の場合は9万円です。
支払い後に書類を受付で提出しすると副本(申請の際に正本と副本の2種類を作成します)を返却してもらえます。
今日は都庁に着いてから出るまでで1時間半程度でした。
申請に関する注意事項や必要書類は“建設業許可申請変更の手引”というものがあり、これに詳しく掲載されています。
ただし、手引きを読んだだけではわからない暗黙の了解のようなものもあるので注意が必要です。例えば、許可の際の大きなハードルの一つである経営業務の管理責任者の証明の際に必要な書類として手引では「業種内容が明確に分かる工事請負書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)」とだけ記載されています。東京都の場合はこれらの書類を1か月に1枚以上、つまり5年間分の証明なので5×12で60枚程度は必要になります。あくまでも反復継続性の証明を求められているので工期が短いと月に1枚だけでは足りないと判断されることもあります。
わからないことがあるときは、都庁に電話して「建設業の許可のことを教えてください」と言うと建設業許可の相談コーナーにつないでくれ、丁寧に教えてくれます。
建設業新規許可については平松智実法務事務所までお気軽にご連絡ください。
申請に必要な書類や注意事項などは“建設業許可申請変更の手引き”というものがありこれに詳しく載っています。