こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
深夜(0時から日の出まで)の間にお酒をメインで提供する飲食店を開業するには飲食店の営業許可の他、深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。
深夜にお酒を提供する場合は、客室の床面積が9.5㎡以上でなければならない、見通しを妨げる設備をおいてはならないなど制限があります。ちなみに9.5㎡は約6帖です。個室居酒屋などを営業する場合の個室はこの点に注意する必要があります。
また、出店できる場所についての制限も飲食店営業に比べると厳しく、おおまかに言うと用途地域が「○○住居地域」となっているところでは営業できません。用途地域は、[ 東京都 用途地域 ]などで検索すると用途地域ごとに色分けされた地図が見つかります。開業予定地を決める際の参考になると思います。
設備や開業場所に問題がないことを確認したら警察署に届出をします。必要な書類は申請書類、申請者の住民票、お店のメニュー表、飲食店営業許可証のコピーです。法人の場合はこの他に定款、登記事項証明書、役員全員の住民票が必要です。
これらを揃え、警察署に届出をすれば晴れて深夜にお酒を提供する飲食店の開業をすることができます。よくお客様からどれくらいで許可が出るの?と聞かれますが、これは許可ではなく届出(深夜にお酒を提供しますと警察署に届け出るだけでよい)なので、営業の10日前までに届け出ることとと決められているので、届け出てから10日経てば営業ができます。
余談ですが、警察署の場合、他の官公署と違い24時間開いていますが、届け出や許可の受付は平日の8時半から17時15分です(警視庁の場合。他の道府県もほぼ同じようです)。
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