おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見制度を利用し後見人が選任されるとご本人に代わって後見人が財産の管理や福祉サービス契約などを行うわけですがその際にはご本人の意思に十分配慮しご本人の意思を尊重しなければなりません。そしてご本人が意思決定をできるようにすることを意思決定支援と言います。
後見人が選任されたからといってご本人の意思を確認することもせずに勝手に様々なことを決めるのは良くないということです。
軽度の認知症の高齢者であれば言葉も話せるでしょうし意思表示もできるでしょうから、しっかりとご本人と話をして意思を確認する必要があるのは当然のことと思えます。
では、重度の知的障害のある方のように言葉を話すこともできず、意思表示もできないといった場合の意思決定支援をどのようにするべきでしょうか。障害のある方が意思を表示できない以上、行動や今までの生活歴や経験から意思を考えることしかできないわけですが、裁判所で選任された後見人がそのようなことを知るはずもありません。それまで介護をしていた親や兄弟が元気であれば今までの状況について聞き取りをすることもできますが、難しいケースも少なくないでしょう。
後見人が選任された段階でご本人のことを知る人、今までのことを説明できる人がいなければ意思が反映されることは難しいのではないでしょうか。後見人は財産管理と身上監護が仕事です。ご本人の意思を代弁できる人が後見人にご本人の意思決定支援を手助けする情報を積極的にできるかぎり提供するということが、意思決定の手助けになると思います。
知的障害のある方の成年後見については、お気軽にご連絡ください。