おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可は5年に1回更新があります。東京都の場合、有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに申請しなければなりません。
例:有効期間満了日が6月8日の場合は2か月前の4月8日から6月8日の30日前までに申請が必要。
申請後の審査に30日程度かかるため、継続して許可を受けるために1か月前までの申請が求められています。
ただ、この30日前の申請期限を過ぎてしまっても有効期間が満了する前であれば更新申請をすることができます。申請をしていれば審査が終了していなくても許可が継続しているものとみなされます。
例:有効期間満了日が6月8日の場合、原則として30日前までに申請しなければなりませんが6月8日までは申請を受け付けてもらうことができ継続して許可を受けることができます。
1日でも過ぎてしまうと新規申請となってしまうのでご注意ください。
また、更新申請には毎年の決算報告(決算変更届)の提出が必要です。もし提出していなければまずは決算報告を行わなければなりません。
有効期間満了が近づいてから決算報告を提出していないことに気づき対応に追われていると更新期限に間に合わなくなることも考えられますのでお早目の準備をおすすめします。
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