成年後見申し立ての際に新しく必要になった「本人情報シート」とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

平成31年4月1日より成年後見申し立ての際に必要な医師の診断書の様式が変更になり、診断書を書く際に“本人情報シート”というご本人の状況をまとめた書面の内容を考慮するようになりました。

この本人情報シートは介護福祉職が記入することが想定されています。例えば、施設に入っていてご家族がご本人の普段の状態についてあまりよくわからないようなときに相談支援専門員などが記入し、それを医師が診断書を書く際に考慮するというわけです。ただし、かならず考慮しなければならないということではありません。

 

本人情報シートの記載内容は、認知機能、精神・行動障害、社会との交流頻度、日常の意思決定などについてです。このような点について本人の状態をまとめたものを診断書の作成の際に参考にすることでより正確な診断を手助けとなることが期待されています。

ご家族は申立書で、医師は診断書で、介護福祉職は本人情報シートで申し立ての際に家庭裁判所にご本人の状態を説明することができます。家庭裁判所はこれらをご本人に合った後見人を選ぶ際の参考にします。

より多くの視点からご本人の状態についての報告があることで、正確にご本人の状態が認識されるのではないでしょうか。

 

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