こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
昨日の朝日新聞一面に成年後見人の報酬について最高裁判所から家庭裁判所へ通知が出されたとの記事がでました。
通知の内容を要約すると現在は成年被後見人の財産に応じて報酬額が決められていますがそれだけではなく業務量や業務の難易度によって報酬額を決めるようにとのことです。
また、定期的な家庭裁判所への報告を怠った場合に報酬の減額等を検討することも今回の通知には含まれています。
後見人の報酬は業務量よりはご本人の財産の多寡により決められていることが多く、その決め方は不透明でわかりづらいとの批判がありました。
わかりやすく納得できる報酬は、成年後見制度を安心して利用するためには必要不可欠であるのは言うまでもありません。