おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今日は成年後見制度の中の任意後見についてお話したいと思います。以下のような違いがあります。
・法定後見(成年後見、保佐、補助):判断能力がないもしくは欠けている場合
・任意後見:判断能力があるが将来認知症などにより判断能力がなくなってしまうときに備える
任意後見は判断能力が十分あるうちに将来自分の後見をしてくれる人を選び、その人とどのような業務を委任するか(財産管理や福祉サービスの契約など)を決め契約を結びます。その内容について公正証書を作成し届出をしておきます。実際に認知症などにより判断能力が低下してきたときに家庭裁判所に申し立てをすると予め選んでおいた人がご本人の後見人となります。
言うまでもないことですが、後見人がご本人の代わりに預貯金の出し入れをしたり様々な契約を結んだりするわけですから、信頼できる人を選ぶことが重要です。また、任意後見の場合は必ず家庭裁判所で任意後見監督人(後見人が不適切な行為をしないかを監督する人)が選ばれ、後見人の仕事をチェックしてくれます。
より適切にご本人の後見業務が遂行されるような制度となっています。
費用については任意後見の届出の際に公証役場に払う手数料が2万円程度です。家庭裁判所に申し立てをして予め選んでおいた人が後見人になると毎月2万円(ご本人の財産額により増額されることがある)、後見監督人に毎月1万円から2万円(ご本人の財産額により増額されることがある)の報酬をご本人の財産から支払います。
法定後見が判断能力がなくなってからの対策なのに対して任意後見は認知症になったときのための“保険”のような側面があります。
平松智実法務事務所では任意後見契約後は毎月ご本人を訪問し健康状態や判断能力の状態をご確認する「見守りサービス」も行っております。
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。